資産凍結(しさんとうけつ、英語: asset freezing)とは、資産の移動や処分を禁止したり制限すること。

具体的には、銀行に命じて銀行口座からお金を引き出すことや他の口座へ送金することをさせないようにしたり、土地の登記を変更することを禁止する、等々がある。

法人・個人

会社が破産した時に、その財産の処分法が決まっていない状態の場合、債権者等が不利益を被らないように裁判所が資産凍結を命ずることがある。

強制執行の対象となることが確定した資産についても、裁判所が資産凍結を命ずることがある。

税金を滞納している者の資産について、税務署が資産凍結の手続きをとることもある。

国家間

国際法では、国と国の間に起きる資産凍結を扱っており、相手国に対する制裁や報復の手段として、自国内にある当該国の資産の移動や処分を禁止することを扱っている。 アメリカ合衆国と日本の二国間の例では、太平洋戦争直前の1941年7月26日に在米日本資産凍結命令が出され、在留邦人の活動が大きく制限されることとなった。

脚注

出典

関連項目

  • 経済制裁
  • 差押

資産凍結させないために(その2)【人生100年時代を生き切る】

資産の凍結、相続人の揉め事…親が認知症になると何が起きるのか? MONEY PLUS

口座凍結詳細•新札発行の最新情報•利上げ→不動産価格下落 •欧州崩壊...【下町侍の金融大学】 YouTube

認知症による資産凍結回避対策 業務について 終活専門の行政書士ほそだ宮の森事務所

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